指定講習とは?
指定講習というのは、
宅地建物取引業に従事する者を
対象にした研修のことで、
宅建業法16条3項の規定に基づき
国土交通大臣が指定した講習のことをいいます。
指定講習修了者の免除とは?
指定講習の修了者は、
講習の修了試験に合格した日から3年以内に行われる
宅地建物取引主任者資格試験について、
試験科目のうち、
宅建業法施行規則8条1項及び5号
に掲げるものが免除されます。
指定講習の構成は?
指定講習は、次のように構成されています。
■3か月の通信講座
■連続2日間の集合教育(スクーリング)
■修了試験
指定講習の内容は?
指定講習の内容は、次のものとされています。
■実務的な知識
■紛争の防止に関して必要な知識
■その他業務の適正化と資質の向上を図るために必要な知識
より具体的な指定講習の内容は?
より具体的には、次のような講習が行われます。
■宅建業法
■土地の形質、建物の構造
■宅地建物の需給
■調査
■契約実務
■不動産に関する税金
指定講習の受講資格は?
指定講習の受講資格は、
現に宅建業に従事している者で、
通算して3年以上の実務経験を有する者、または
宅地建物取引業主任従事者教育研修を修了した者で、
通算して2年以上の実務経験を有する者となっています。
指定講習の機関は?
国土交通大臣が指定した指定講習機関は、
(財)不動産流通近代化センターになります。
登録講習とは?
平成15年の宅建業法の改正によって、
平成16年3月1日より、
「国土交通大臣が指定する者」というのは、
「国土交通大臣の登録を受けた者」となりました。
そして、この講習が「登録講習」ということになります。