補助とは?@
補助というのは、
平成11年の民法改正において導入されたものです。
この補助は、軽度の痴呆・知的障害の状態にあるような
事理を弁識する能力※が不十分な者について、
次の者の請求により、
家庭裁判所の審判で開始される制度です。
補助とは?A
■本人
■配偶者
■4親等内の親族等
ただし、
本人以外の者の請求によって審判を行う場合には、
本人の同意が必要になります。
※物事の筋道をわきまえ識る能力のことです。
補助人の権限とは?
家庭裁判所は、「補助人」を付し、
また、次の者の請求により、補助人に対して
特定の法律行為に対して同意する権限を与えます。
■本人
■配偶者
■4親等内の親族等
ただし、本人以外の者の請求により審判を行う場合には、
本人の同意が必要になります。
補助人の取消権とは?
補助人の同意を得ることを要する行為を、
同意を得ないで行ったときは、取り消すことができます。
補助人の代理権とは?
家庭裁判所は、次の者の請求により、補助人のために、
補助人に不動産の売却等特定な法律行為について
代理権を与えることができることになっています。
■本人
■配偶者
■4親等内の親族等
なお、補助が開始されると、法務大臣が指定する法務局が、
後見登記等ファイルに、
被補助人の氏名・補助人の氏名等を記録します。